自宅(一戸建て・分譲マンション)を貸すときの2つの契約方法について解説します!
自宅を貸したいという方が増えています。
例えば、「転勤で県外に行くので自宅を貸したい」「相続した実家が空いているので貸したい」「しばらくの間自宅に帰らないので自宅を貸したい」などの理由です。
一戸建てや分譲マンションは、賃貸目的に建てられていないため供給が少なく、借りたい人からの人気が高いので、賃貸に出すのはおすすめです。
自宅を賃貸に出す際には、「定期借家契約」と「普通借家契約」の2つの契約方法があります。
それぞれのメリット・デメリットを説明します。
将来、自宅を使用や売却する予定があるなら「定期借家契約」がおススメ!
「定期借家契約」
定期借家契約は、契約期間が決まっており、その期間が終わると契約も終了します。更新はありません。
【メリット】
・契約終了で自宅を確実に使える
例えば、5年後に戻ってきて自宅を使いたい場合、契約期間を5年間に設定すれば、5年後には自宅を使用できます。「自宅を使いたいのに、借り手がいるので使えない」という心配がありません。
・将来の売却に有利
将来自宅や実家を売却する予定がある場合、空き家の方が賃貸中の物件より高く売れる傾向があります。
【デメリット】
・借り手が(普通借家契約に比べて)見つかりにくい
長期で住みたい人には不向きなので、借り手が見つかるまで時間がかかることがあります。
・家賃が安くなる可能性
家賃を安くしないと決まらないこともあります。
ただ、今年も5物件ほど「定期借家契約」でご自宅の賃貸のお手伝いをしましたが、募集方法を工夫することで、短期間、相場並みの家賃で成約することが出来ています。
収入を最大化したい方は「普通借家契約」で契約しよう!
「普通借家契約」
普通借家契約は、一般的に使われる賃貸契約です。
【メリット】
・長期間の需要
長期間住みたい人も対象にできるので、長く貸したい場合に適しています。
・安定した家賃収入
相場並みの家賃収入が見込めます。
長期間借りてくれる人が見つかれば、空室期間がなくなり安定した収入が得られます。
また、借主が自分でエアコンなどを設置することがあり、設備投資を抑えられることもあります。
【デメリット】
貸主から解約しにくい: 貸主から解約するのが難しく、退去費用を負担する必要があることもあります。
どちらが良いか迷ったら、、、
自分にどちらが合っているかわからない場合は、不動産屋に相談してみましょう。
その際は、賃貸が得意な不動産屋を選びましょう。
当社では、鹿児島市内の一戸建てや分譲マンションを貸したいオーナーさんを募集しています。
お気軽にご相談ください!
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