鹿児島で土地を売却する際に発生する費用
鹿児島で土地を売却する際には、いくつかの費用が発生します。
これらの費用を事前に把握することで、「思っていたより出費が大きかった」「思っていたより手残り金額が少なかった」というトラブルを防ぐことが出来ます。
「通常発生する費用」と「場合によって発生する費用」に分けて解説します。
【通常発生する費用】
1. 不動産仲介手数料
鹿児島で土地を売却する際には、不動産会社に依頼するのが一般的です。
売却した際に不動産会社に支払う報酬のことを仲介手数料といいます。
手数料は売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税が適用されます。
たとえば、売却価格が1,000万円の場合、手数料はおおよそ36万円+消費税となります。
2. 売買契約書の印紙代
売買契約書には印紙税がかかります。契約金額に応じて印紙税額は異なり、以下のようになっています:
・10万円を超え 50万円以下:200円
・50万円を超え 100万円以下:500円
・100万円を超え 500万円以下:1千円
・500万円を超え 1千万円以下:5千円
・1千万円を超え 5千万円以下:1万円
・5千万円を超え 1億円以下:3万円
注:上記の印紙税は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書に対する軽減措置が適用された金額です。電子契約を使用することで印紙税を節約することも可能です。
【場合によって発生する費用】
3. 売渡証書代・抵当権抹消代・住所変更費用
鹿児島で売地を売却する際、売渡証書の作成や抵当権の抹消、住所変更の手続きが必要になることがあります。
売渡証書は売主と買主の間で売買が成立したことを証明する文書であり、司法書士に依頼して作成することが一般的です。費用の相場は10,000円前後です。
抵当権が設定されている場合、売却に先立って抵当権を抹消する必要があります。費用の相場は10,000円~20,000円程度です。
売主が住所を変更した場合には、登記に反映させるための住所変更手続きが必要で、費用の相場は10,000円~20,000円です。
4. 境界明示・境界確定費用
土地の境界が不明確な場合、売却前に境界を明示または確定する必要があります。
土地家屋調査士がこの作業を行い、費用は数万円から数十万円かかることがあります。
境界明示・境界確定費用は、土地家屋調査士によって費用が大きく異なる為、適正価格でしっかりと仕事をしてくれる土地家屋調査士に依頼しましょう。
5. 古家の解体費用
売却する土地に古い建物がある場合、解体が必要です。
解体費用は建物の規模や状態によって異なり、数十万円から数百万円かかることがあります。
解体代も年々高騰してきております。
事前に見積りをとることをお勧めします。
6. 譲渡所得税
鹿児島で土地を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は、売却益から取得費用と譲渡費用を差し引いた額に課税されます。
取得費用には購入時の価格や購入にかかった諸経費、譲渡費用には売却にかかる仲介手数料や解体費用などが含まれます。
取得費用が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費として計上できます。
税率は所有期間により異なります。
・短期譲渡所得: 所有期間が5年以下の場合、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%の合計39.65%の税率が適用されます。
・長期譲渡所得: 所有期間が5年超の場合、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%の税率が適用されます。
所有期間は、不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断します。
また、特定の条件を満たす場合、控除や特別控除が受けられることがあります。
例えば、自宅を売却する場合には3,000万円の特別控除が適用されることがあります。
譲渡所得税は大きな金額になることもある為、事前に発生するかを確認しておくことをお勧めします。
実際、自分の売地はいくら費用がかかる?
実際、自分の売地はいくら費用がかかるか知りたい場合は、売却に強い不動産業者に聞いてみることをお勧め致します。
当社では、提携している司法書士・税理士・土地家屋調査士・解体業者と連携し、お見積りをお出ししております。
※当社では費用対効果の高い業者さんを厳選しているので、他社で依頼するよりも費用を抑えられると思います。
売却時に費用がいくらかかるのか知りたい方は、お気軽にご相談ください。
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