以前住んでいたマイホームの売却。3000万円控除の期限は契約日?引き渡し日?
マイホームを売った場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例(3000万円控除)があります。
この特例を使う要件に、
「自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」
となっています。
なので、以前住んでいた家を売却する際は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売らないと3000万円控除は使うことが出来ません。
では、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」というのは
・その日までに売買契約が完了していれば良いのか?
・引き渡しまでしていないといけないのか?
が分かりにくいですよね!?
そこで売った日というのは、売買契約の日なのか、引渡しの日なのかを
税務署に聞いてみました!
結論:売買契約をしていればOK
税務署に確認したところ、売った日は、売買契約日か引渡しの日のどちらかを選べるということでした。
つまり、売買契約日が「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」であれば、3000万円控除を使えるということです。
当社でも、昨年の年末に買付(購入申し込み)が入った案件がありました。
売主様の3000万円控除の期限が、昨年の12月31日までだった為、
買主様にお願いし、年末の12月28日に売買契約を行いました。
売主様は、ギリギリ間に合ったので、数百万円の税金を払わずに済むことが出来ました。
税金がかかるか分からない方はご相談ください。
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という方は、当社の税金に詳しいスタッフや顧問税理が無料で相談に乗らせて頂きます。
税金がかかる場合、税金の特例も考慮し、売却スケジュールをご提案させて頂きます。
お気軽にご相談ください!
※2023年の情報です。法律や税務署の見解は変わることがあるので、必ず税理士や税務署に確認してください。
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